社会保険労務士星人事労務コンサルティングは、東京都千代田区丸の内の英語対応の国際社会保険労務士事務所です。

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社会保険労務士星人事労務コンサルティングが独自にセレクトしたニュースを掲載させて頂いております。

2016年2月15日 【シンポジウムのご案内】企業の内なる国際化と外国人受入れの諸課題〜 外国人労働者の能力を最大限に発揮させる環境整備
当所の代表 星が所属する国際労務研究会主催で外国人雇用に関するシンポジウムを開催いたします。
日時:2016年3月5日(土) 14:00〜16:30
開催場所:TKP新橋内幸町ビジネスセンター 
住所:東京都港区西新橋1-1-15 物産ビル別館 6階
JR線山手線「新橋駅」日比谷口より徒歩8分
都営三田線「内幸町駅」A8より徒歩1分
東京メトロ「霞が関駅」C3より徒歩5分
東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」9出口より徒歩5分 


星人事労務コンサルティングの代表、星が所属しております国際労務研究会が
外国人雇用に関するシンポジウムを開催いたします。
ご興味のある方は、こちらのURLよりお申し込み下さい。
2015年7月31日 【セミナーのご案内】マイナンバー制度の理解と対応に関して
マイナンバーの無料セミナーを開催いたします。
日時:2015年9月2日 14:00〜16:00
開催場所:東京国際フォーラム G408

星人事労務コンサルティングの代表、星が役員を務めている株式会社アルファテンによる
中小企業がマイナンバーに関する解説と制度施行によってとるべき対策に関するセミナーを開催いたします。
ご興味のある方は、こちらの用紙に記載のうえ、FAXにてお申し込み下さい。
2015年2月9日 >フレックスタイム制度 緩和法案
今回のフレックスタイム制の見直しは、子育てや介護、自己啓発など様々な生活上のニーズと仕事との調和を図りつつ、メリハリのある働き方を促進することを目的としています。それが故に、以下のように制度を利便性を高めるような改正内容となっています。
1. 清算期間の上限の延長
・一層柔軟でメリハリをつけた働き方を可能にするため、清算期間の上限を現行の1か月から3か月に延長
・清算期間が1か月を超え3か月以内の場合、対象労働者の過重労働防止等の観点から、清算期間内の1か月ごとに1週平均(又は1月)X時間を超えた労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする
・清算期間が1か月を超え3か月以内の場合に限り、フレックスタイム制に係る労使協定の届出を要することとする。
2. 完全週休2日制の下での法定労働時間の計算方法
・完全週休2日制の下では、曜日のめぐり次第で、1日8時間相当の労働でも法定労働時間の総枠を超え得るという課題を解消するため、完全週休2日制の事業場において、労使協定により、所定労働日数に8時間を乗じた時間数を法定労働時間の総枠にできるようにする
3. フレックスタイム制の制度趣旨に即した運用の徹底等
・通達において、フレックスタイム制が始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ね、仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能にするものであるという制度趣旨を改めて示し、使用者が各日の始業・終業時刻を画一的に特定するような運用は認められないことを徹底する
・フレックスタイム制における「決められた労働時間より早く仕事を終えた場合も、年次有給休暇を活用し、報酬を減らすことなく働くことができる仕組み」については、年次有給休暇の趣旨に照らして慎重に考えるべき等の意見が労使双方から示されたことを踏まえ、引き続き慎重に検討を行う

2015年2月5日 >5日間の年次有給休暇取得義務化の法案
厚生労働省は2016年4月から社員に年5日分の有給休暇を取らせるよう企業に義務付ける方針だ。19年4月からは中小企業の残業代も引き上げます。
 有休は現在、従業員が休みたい時期を指定して請求する仕組みで、消化率低迷の要因となってきました。そのため、政府は有休の一部について、取得時期を指定する責任を企業に負わせ、違反した企業には罰則を設けます。企業が時期を指定する際には、従業員の希望を聞く制度にします。
 厚労省によると、有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率(2013年)は48・8%。政府は20年に70%に引き上げる目標を掲げています.
2015年1月22日 >注目のホワイトカラーエグゼンプション骨格案
厚生労働省が1月16日骨格案を示した新しい成果制度「ホワイトカラーエグゼンプション」、いわゆる「残業代ゼロ」制度は成果に対して賃金を支払う制度で、ホワイトカラーを中心とする労働生産性を高めて企業の国際競争力を高めようという政府や財界の意思を反映しています。
残業代の支払いが免除されるため、「残業代ゼロ」制度とも呼ばれ、前回の安倍政権では成立に至らなかった制度です。より柔軟な働き方を実現するため、一定の要件を満たした高度専門人材について、管理監督者同様の適用除外を認めるという制度になりますが、その内容を簡単にまとめると以下のとおりとなります。

1. 対象業務
・金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等、高度の専門的知識等を要し、業務に従事した時間と成果との関連性が強くない業務を省令にて定める
2. 対象労働者 ・書面による合意に基づき職務の範囲が明確に定められ、その職務の範囲内で労働する労働者であること
・対象労働者の確実に支払わられる予定である年収額が、1075万円以上であること
3. 健康管理時間、長時間労働防止措置(選択的措置)、面接指導の強化等 ・健康確保の観点から、使用者は、健康管理時間(省令で定めるところにより「事業場内に所在していた時間」と「事業場外で業務に従事した場合における労働時間」との合計)を把握した上で、これに基づく長時間労働防止措置や健康・福祉確保措置を講じることが求められる。
・健康管理時間の把握方法については、46通達で定められる方法と同一
・長時間労働防止措置として、以下のいずれかの措置を労使委員会のおける5分の4以上の多数の決議で定め、講じる必要がある
 (1)勤務間インターバルの導入>
 (2)健康管理時間の上限設定>
 (3)4週間を通じ4日以上かつ1年間を通じ104日以上の休日の付与>
・健康管理時間について、1週間当たり40 時間を超えた場合のその超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者について、一律に医師による面接指導の対象とする(罰則付き)
・面接指導の結果を踏まえた健康を保持するために必要な事後措置の実施を法律上義務付ける>
2015年1月17日 >国税庁と厚生労働省で連携 社会保険未適用事業所 加入指導
近年、厚生労働省は厚生年金保険の適用促進を積極的に進めていますが、平成27年度予算案の中で、新年度に実施が予定される措置について発表しました。
 そもそも平成25年度末時点において、厚生年金保険の適用事業所数は180万事業所存在しますが、これに対し、適用調査対象事業所数は実に35.7万事業所に上っています。こうした事業所に対する厚生年金保険の加入指導等の集中的な取組として平成27年度においては101.6億円(平成26年度:99.9億円)の予算が措置されています。
 具体的には、法人登記簿情報の活用により把握した適用調査対象事業所に対する加入指導等に集中的に取り組むとしていますが、中でも国税庁から源泉徴収義務者として国税庁から情報提供された事業所は、給与支給のある者を雇用している事業所であり、厚生年金を適用すべき可能性が高いため、日本年金機構職員による対応を基本として、平成27年度より3年間で集中的に加入指導等に取り組むこととなっています。  来年度は年金事務所による各種調査等が増加することになりそうです。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000070927.html
2015年1月7日 労働基準監督署による賃金不払い是正指導 大幅増加
全国の労働基準監督署が、平成25年4月から平成26年3月までの間に、労働者からの申告や各種情報に基づき監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況調査結果です。
是正企業数?1,417企業?(前年度比140企業の増)
支払われた割増賃金合計額?123億4,198万円(同18億8,505万円の増)
対象労働者数?11万4,880人(同12,501人の増)
支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり871万円、労働者1人当たり11万円
割増賃金を1,000万円以上支払ったのは201企業で全体の14.2%、その合計額は87億3,142万円で全体の70.7%
1企業での最高支払額は「4億5,861万円」(その他の事業)、次いで「4億5,056万円」(小売業)、「3億6,671万円」(飲食店)の順

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_h25.html
2014年1月5日 マイナンバー 社会保険関連は1年延期
2016年1月より施行予定のマイナンバー制。厚生労働省より健康保険・厚生年金保険関係手続については施行が1年延期され、2017年1月1日からのスタートとなることが発表されました。尚、雇用保険関係手続きに関しては当初の予定通り2016年1月1日からスタート予定です。 既存の従業員・被扶養者分の個人番号について、2016年1月以降いずれかの時期に、健康保険組合・ハローワークに報告が求められます。また国民健康保険組合については、2016年1月1日より、各種届出書等にマイナンバーを記載することとなります。
2014年10月17日 通勤手当の非課税限度額の引上げについて
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
 この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.html
2014年10月1日 改正安衛法 ストレスチェックは2015年12月1日から義務化
改正労働安全衛生法のストレスチェックの導入が来年12月1日からとなることが官報にて発表されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20141001/20141001h06385/20141001h063850005f.html
2014年9月30日 労災保険の特別加入の加入・脱退手続き期間変更に
労災保険の特別加入の加入・脱退手続き期間が14日から30日に変更になります。厚生労働省からリーフレットが発行されています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf
2014年9月25日 10月1日から外国人国籍の社会保険資格取得時にローマ字氏名届も義務付けられました
平成26年10月より、外国籍の方の厚生年金保険被保険者資格取得届等を提出する際には『ローマ字氏名届』の提出も併せて必要となりました、外国籍の方の年金記録を適正に管理していくための措置だそうです。忘れず提出しましょう。
★詳細は下記URLをご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000022096zuAGXZpmGD.pdf
2014年9月16日 出産一時金の額が来年度より増額されます
健康保険の被保険者やその被扶養者が出産した場合には、出産育児一時金が支給されます。この額が来年(2015年)1月より増額となることが見込まれています。
@現在の出産育児一時金の額
現在、被保険者や被扶養者が出産したときに、協会けんぽヘ申請することで1児につき39万円が支給されることになっています。なお、2009年1月1日以降の出産に関しては、産科医療補償制度が導入され、この制度に加入している医療機関等で出産した場合には、その3万円が加算され、42万円が支給されています。産科医療補償制度には、2014年9月3日現在99.8%の病院・診療所および助産所が加入していることから、一般的に出産育児一時金は42万円が支給されるという表現がされています。
A2015年1月以降の出産育児一時金の額(予定)
2015年1月以降、産科医療補償制度の掛金が1分娩(胎児)あたり30,000円から16,000円に引き下げられることや、出産費用の動向(平均的な出産費用は増加)等を勘案して、 39万円が40.4万円へ引き上げられる予定となっています。なお、産科医療補償制度に加入している場合には、現在と変更なく42万円となります。
2014年8月31日 育児休業中に就業した場合に支給される給付金が変更されます
平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合に支給される育児休業給付金の取り扱いが変わります。従来は支給単位期間中11日以上就業した場合、その支給単位期間について給付金が支給されませんでした。しかし今年10月1日からは支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下の時は育児休業給付が支給されることとなりました。
※支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間を言います。
[支給単位期間の支給額]
休業開始時賃金日額x支給日数x50%(平成26年4月1日以降に支給されたものに関しては育児休業開始後180日目までは67%。 ただし、各至急単位期間に支払われた賃金と育児休業給付金の合計が休業開始前の賃金の80%を超える場合は支給額が減額され、賃金だけで[休業開始時賃金日額 x 支給日数]の80%を超える場合は支給されません。
2014年8月5日 東京都最低賃金の19円引上げを答申 最低賃金888円に
東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を19円引上げて、時間額888円に改正するのが適当であるとの答申を行いました。
★詳細は以下のURLをご参照ください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014/_120715.html
2014年1月14日 来年度の介護保険料率が1.55%から1.75%に増加します
協会けんぽから、「平成26年度保険料率の見込みと5年収支見通しについて」が公表されました。介護保険料率については、1.55%から1.72%に引き上げざるを得ない見込みとのことです。
★詳細は以下のURLを御参照下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat725/sbb7210/260114001
2013年12月27日 社会保険・労働保険手続きの電子申請利用状況は4.2%
総務省が24年度におけるオンライン化の状況及びオンラインでの利用が可能な申請・届出等手続きの利用状況をとりまとめ、公表いたしました。
この中で、社会保険・労働保険分野に関しては4.2%という低い数値であったことを公表しています。しかしながら23年度は2.7%であったことから増えているということも分かります。 ちなみに登記分野では57.8%(23年度54%)、輸出入・港湾分野では95.6%(23年度は95.3%)、国税分野では52.7%(23年度は50.8%)となっており、社会保険・労働保険分野の低さが目立ちます。
★詳細は以下のURLを御参照下さい。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000265974.pdf
2013年12月20日 監督指導による賃金不払い残業の是正支払額は過去10年で最低に
全国の労働基準監督署が、平成24年4月から平成25年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、その是正を指導した結果、不払になっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめたものが公表されました。
  • 是正企業数 1,277企業  (前年度比  35企業の減)
  • 支払われた割増賃金合計額 104億5,693万円(同 41億4,264万円の減)
  • 対象労働者数      10万2,379人 (同   14,623人の減)
  • 支払われた割増賃金の平均額は1企業当たり819万円、労働者1人当たり10万円
  • 割増賃金を1,000万円以上支払ったのは178企業で全体の13.9%、その合計額は72億2259万円で全体の69.1%
  • 1企業での最高支払額は「5億408万円」(卸売業)、次いで「3億4,210万円」(製造業)、「2億9,475万円」(金融業)の順

  • 2013年12月15日 労働契約法の無期労働契約への転換要件で大学教員等は5年から10年へと延長
    今春施行された改正労働契約法では、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるという制度が導入されました。何かと批判と問題が多いこのルールですが、先日、大学の教員等に関する取扱いに特例が設けられました。
    無期労働契約への転換は労働契約法で定められていますが、今回、2つの法律が改正され、大学教員等は労働契約法の特例として無期労働契約への転換までの期間が10年とされることになりました。具体的に改正されるのは「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」と「大学の教員等の任期に関する法律」であり、いずれも「労働契約法第18条第1項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは、「10年」とする。」としています。なお、施行は平成26年4月1日からとなっています。

    2013年11月8日 育児短時間勤務の従業員が退職する際の雇用保険手続きの注意点
    近年、育児短時間勤務を選択し、出産・育児前に勤務していた事業所で継続勤務する従業員が増加しています。ただし、実際には、育児短時間勤務の制度を利用しても継続勤務することが難しく退職を選択する従業員もいるようです。
    このように育児短時間勤務制度を利用しているときに、退職すると雇用保険の基本手当(失業給付)については、勤務時間が短くなり、給与額も低下している期間で計算されるため、結果的に日額も通常時よりも低額となりがちです。自己都合での退職については、この低額となった日額で基本手当が支給されることになりますが、事業所の倒産や解雇等により離職した受給資格者については特例が設けられています。今回はその取扱いについて解説しましょう。
    この制度は勤務時間短縮措置等適用時の賃金日額算定の特例と言い、対象者の離職時に算定される賃金日額が、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額に比べて低い場合は、短縮措置等開始時に離職したとみなした場合に算定される賃金日額で基本手当の日額を算定するものです。対象者になる条件としては、いくつかありますが、もっとも重要なポイントは特定理由離職者または特定受給資格者となる理由で離職した人であるということです。対象者が離職した場合には、離職票とともに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を届け出ることになります。届出後については、離職票とともに賃金証明票が発行されるため、離職者がハローワークに提出することになります。その結果、両方で算定された賃金日額の高い方で基本手当日額が決定されることになります。
    今後、更に育児短時間勤務制度を利用する従業員も増えてくると想像されます。この特例対象となる人は限られるかもしれませんが、該当する場合には漏らさずに届出を行うことが求められます。なお、この特例は、育児短時間勤務のほかに介護短時間勤務についても対象となっています。 
    2013年8月8日 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点的な監督指導
     厚生労働省は、若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会で大きな問題となっていることを受けて、以下の3点を取組の柱とし、具体的な対策を行っていきます。

    1 長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います。
        9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施

    2 相談にしっかり対応します。

        9月1日に全国一斉の電話相談を実施

    3 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します。

    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000014323.html
    2013年7月23日 8月30日から特別警報が始まります
    平成25年8月30日(予定)から、新たに「特別警報」がスタートします。これは、「東日本大震災」や「伊勢湾台風」といった、誰もが一度は聞いたことがあるような大災害が起こるおそれがある時に、住民の皆さんに最大限の警戒を呼びかけるものです。特別警報が発表された場合は、お住まいの地域ではこれまで経験したことのないような非常に危険な状況にありますので、ただちに命を守るための行動をとってください。
    ただし、特別警報が発表されない場合でも災害が発生するおそれがあるので、注意報や警報、その他気象情報等の把握に努めてください。
    新たに始まる「特別警報」は、「警報」の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表し、対象地域の住民の方々に対して最大限の警戒を呼びかけるものです。また、市町村による住民の方々への周知活動も「特別警報」では新たに義務化されます(「警報」「注意報」は努力義務)。
    なお、「特別警報」には以下の2つのパターンがあります。
    (1)【大雨・暴風・高潮・波浪・大雪・暴風雪】警報の基準をはるかに超える危険度の高いものを「○○特別警報」とし発表

    上記6種類(※)については、「警報」の発表基準よりもはるかに危険度が高い場合に、「大雨特別警報」、「暴風特別警報」、「波浪特別警報」といった表現で発表します。

    ※『洪水』は、全国約400の河川において指定河川洪水予報を発表しているため、特別警報の設定なし。

    (2)【地震・津波・噴火】危険度の高いものを「特別警報」と位置付け(名称の変更なし)

    上記に関しては既存の警報のうち、それぞれ以下のように危険度が非常に高いレベルのものを「特別警報」として位置付けます。「○○特別警報」という表現ではなく、従来の名称のまま発表します。

    地震
    緊急地震速報のうち震度6弱以上の揺れを予想したもの
    津波
    「大津波警報」  ※津波の高さが3mを超えると予想された場合に発表
    噴火
    「噴火警報(居住地域)」もしくは噴火警戒レベル4以上

    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/4.html
    2013年7月22日 今年の企業の夏のボーナス平均額は微増(産業労働局)
    産業労働局の夏季一時金要求・妥結状況の調査によると調査対象1,000組合のうち、妥結した労働組合は、521組合でした。そのうち、集計可能な492組合の平均妥結額は697,176円で、平均賃金(316,709円・38.7歳)の2.20ヵ月分に相当します。同一労組の前年妥結額(687,705円)と比較すると、金額で9,471円、率で1.38%上回っています。
    産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった28業種のうち、対前年比が最も高かったのは「金属製品(10.67%)」、以下「印刷・同関連(10.40%)」、「輸送用機械器具(7.64%)」となっています。一方、対前年比が最も低かったのは、「繊維、衣服(-9.59%)」、次いで「パルプ、紙、紙製品(-5.25%)」、「機械器具製造業(-3.61%)」となっています。
    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。

    http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/07/60n7m200.htm
    2013年6月18日 外国人のアルファベットでの資格取得届等の手続き義務化
    日本年金機構では外国人被保険者の年金記録を正確に記録するため、平成25年7月から、外国人被保険者の氏名は、これまでのカナ氏名に加えて、アルファベット氏名を収録することとなりました。
    外国人の従業員や被扶養配偶者の方の「被保険者資格取得届」「氏名変更届」「住所変更届」等を提出する際は、「アルファベット氏名登録(変更)申出書」により、アルファベット氏名を登録しなければなりません。

    ★提出フォーマットに関しましては以下のURLからダウンロードして下さい。
    http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=23189
    2013年6月12日 国民年金保険料の2年前納制度(口座振替)の導入(厚生労働省)
    厚生労働省では、現行最大で1年間となっている保険料前納について、割引額の大きな2年前納を、平成26年4月末の口座振替分から導入することといたしました。
    2013年5月20日 産前産後休業期間中の社会保険料免除は平成26年4月1日施行に
    健康保険・厚生年金保険について、産休期間中の保険料免除の施行日が平成26年4月1日となりました。
    これによって、育児休業中だけでなく、産前産後休暇中も社会保険料が免除になります。
    2013年4月1日 従業員の所得を一定以上拡大したときに法人税が減税されます
    −所得拡大促進税制が始まりました−
    個人の所得水準を底上げする観点から、従業員への給与などの支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を法人税の税額控除として申請できる税制です。
    所得拡大促進税制の概要
    【適用期間:3年間(平成27年度末まで)】
    以下の@、A及びBの要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)が認められます。
    @給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること
    A給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
    B平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと

    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
    2013年3月20日 38%の事業場が36協定(時間外・休日労働協定)届を未届け
    東京労働局は平成24年11月に実施した『労働時間適正化キャンペーン』期間中に実施した監督指導結果を取りまとめたものを報告しています。
    その中でも36協定(時間外・休日労働協定)届の未届けの発覚は対象事業所の38%に上っています。
    そもそも法定時間を超えて労働を労働者にさせるには時間外・休日労働協定の届出が必要であり、届出の無いままの時間外労働は法律違反となります。しかし、届出のない事業場は調査結果では37.7%にも上り、締結・届出をしていない理由は44%の事業所が『協定の締結・届出の必要性を知らない』。30%が『協定の締結・届出を失念した』という結果となっています。
    併せて残業代の不払いを指摘された事業所は30.5%であり、労働法令の未周知が明らかとなる調査結果だったことを報告しています。
    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/9082/20133611621.pdf
    2013年3月21日 平成25年4月より、「支給決定通知書」が「封書」から「はがき」に変わります
    協会けんぽは健康保険給付を受ける方に送付される「支給決定通知書」が平成25年4月より封書からはがきに変更すると発表しました。
    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-3/20130318
    2013年3月20日 38%の事業場が36協定(時間外・休日労働協定)届を未届け
    東京労働局は平成24年11月に実施した『労働時間適正化キャンペーン』期間中に実施した監督指導結果を取りまとめたものを報告しています。
    その中でも36協定(時間外・休日労働協定)届の未届けの発覚は対象事業所の38%に上っています。
    そもそも法定時間を超えて労働を労働者にさせるには時間外・休日労働協定の届出が必要であり、届出の無いままの時間外労働は法律違反となります。しかし、届出のない事業場は調査結果では37.7%にも上り、締結・届出をしていない理由は44%の事業所が『協定の締結・届出の必要性を知らない』。30%が『協定の締結・届出を失念した』という結果となっています。
    併せて残業代の不払いを指摘された事業所は30.5%であり、労働法令の未周知が明らかとなる調査結果だったことを報告しています。
    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/9082/20133611621.pdf
    2013年3月16日 平成25年度の児童手当拠出金率は平成24年度と同じく0.15%に据え置き
    平成25年度の児童手当拠出金は平成24年度に引き続き0.15%と据置くことが決定されました。
    2013年3月4日 退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用対象者の変更されます
    今年2013年4月1日から退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に改定できる仕組みの対象者が『60歳以上の方』に変わります。
    従来、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用される場合については、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。
    平成25年4月から、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、この取扱いの対象者を、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある方だけではなく、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大することとしました。
    ※1:1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。

    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.nenkin.go.jp/n/data/info/0000010555Je5RGJNgWB.pdf
    2013年2月27日 給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等
    [特定支出控除の改正]
    給与所得者の特定支出控除について、範囲の拡大等が行われ、給与所得者の実額控除の機会が拡大されました。

    ≪範囲の拡大≫
    弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費等)が特定支出に追加されました。

    《適用判定の基準の見直し》
    適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1(改正前:給与所得控除額の総額)に緩和されました。

    ※改正後の制度は、平成25年分の所得税から適用できます。
    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/2502kyuyo_kojo.pdf
    2013年2月14日 4月から雇用関係助成金が変わります
    厚生労働省の発表によると4月から以下の雇用関係の助成金の廃止を予定しているようです。
    ◆廃止予定の助成金
    ・中小企業定年引上げ等奨励金
    ・高年齢者労働移動受入企業助成金(※2)
    ・実習型試行雇用奨励金?両立支援助成金(中小企業子育て支援助成金部分)
    ・成長分野等人材育成支援事業(本体・移籍特例・県外高度訓練分)
    ・3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
    ・高年齢者職域拡大等助成金
    ・受給資格者創業支援助成金
    ・正規雇用奨励金?中小企業基盤人材確保助成金
    ・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/130214-1.pdf
    2013年2月8日  雇用調整助成金が4月より縮小されます
    雇用調整助成金は、平成25年4月1日以降(岩手、宮城、福島県の事業所は6か月遅れで)、下記のように内容の一部を変更します。

    また、「中小企業緊急雇用安定助成金」は、平成25年4月1日以降は「雇用調整助成金」に統合されます (助成の仕組みはこれまでと同様です)。
    ◆助成率の変更
    大企業:2/3(3/4) →1/2
    中小企業:4/5(9/10)→2/3

    ※1( )内は労働者の解雇等を行わない場合、障害者を雇用する場合の比率ですが、4月1日後はこのようなケースごとに比率が変わることはありません。
    ※2 一人あたりの上限額は引き続き7,870円です。

    ◆教育訓練(事業所外訓練)の助成額の変更
    大企業: 4000円  → 2000円
    中小企業:6000円  → 3000円

    ※岩手、宮城、福島県の事業所については平成25年10月1日以降、変更となります。
    2013年2月3日  希望者全員を65歳までの雇用確保に対し、経過措置を利用する企業は65%(財団法人労務行政研究所)
    民間調査機関の労務行政研究所では、本年4月から施行される改正高年齢者雇用安定法(以下、改正高齢法)に対する企業の対応を探るためWEBアンケートを実施しました。 改正高齢法への対応では、現在、「労使協定により継続雇用者の対象者を限定する基準」を「設けている」企業は86%。今回の改正でこの仕組みは廃止されるため、今年4月から、これらの企業は希望者全員を継続雇用制度の対象とする必要がありますが、平成25年3月末までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている場合は経過措置が認められ、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者には、引き続き基準を利用できることになっています。具体的には平成28年3月末までは61歳未満の希望者全員が雇用対象となりますが、61歳以上は労使協定の基準適合者に限定できます。「継続雇用制度における経過措置を利用する予定」と回答した企業は65%で、今後も経過措置にのっとって、引き続き対象者を限定したい意図が垣間見られます。
    【定年後継続雇用制度の現状】
      ●65歳未満の継続雇用者がいる企業は89%で、雇用形態は再雇用制度が96%2.改正高年齢者雇用安定法への対応
    ●労使協定により限定する基準を設けている企業はが86%
      ●継続雇用制度における経過措置を利用する予定は65%
      ●グループ企業に雇用を「広げる予定」の企業は18%3.現状の定年後再雇用制度の内容と見直し予定
      ●勤務形態:「定年到達前と同じフルタイム勤務」が90%
      ●再雇用後の月例賃金(初年度)の水準:「定年到達時点の賃金水準から一定減額してスタート」が92%
      ●人事制度の改定予定:「法施行に合わせて改定を行う予定」は32%。改定対象(複数回答)は「月例賃金」  88%、「賞与・一時金」66%、「人事評価」52%
    ●人事制度改定の方向性:今後のコスト増を抑えるため、「給与水準の見直しを図る」が5割
      ●継続雇用者が増加した場合の若手・中堅層(新卒含む)の採用動向:4割強が若年層の雇用を抑制
    2013年2月1日  25年度の健康保険料は24年と同じ水準の予定
    25年度の健康保険料は24年と同じ水準の予定です。
    介護保険も同水準を保つ予定です。
    ★詳細は下記URLを御参照下さい
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.118148.html
    2013年1月29日  去年10月末までの外国人雇用状況に関して(厚生労働省)
    厚生労働省は去年10月末時点での外国人雇用についての届出状況を公表しました。

    【届出状況のポイント】
    ○外国人労働者数は682,450人で、前年同期比3,796人、0.6%の減少
    ○外国人労働者を雇用する事業所数は119,731か所で、前年同期比3,170か所、2.7%の増加
    ○国籍別では、中国が最も多く296,388人(外国人労働者全体の43.4%)。次いで、ブラジル101,891人(同14.9%)、フィリピン72,867人(同10.7%)の順
    ○在留資格別では、「専門的・技術的分野」の労働者が124,259人で、前年同期比3,371人、2.8%の増加。一方、定住者や日本人の配偶者を持つ人など「身分に基づく在留資格」は308,689人で、前年同期比10,933人、3.4%の減少

    ★詳細は下記URLを御参照下さい
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ttea.html
    2012年1月18日  大学卒業予定者の内定率は前年度より上昇、平成24年12月1日現在
    厚生労働省は18日、平成25年3月に大学を卒業する学生の就職状況などを文部科学省と共同で調査し、平成24年12月1日現在の状況を取りまとめました。調査対象は、全国の大学、短期大学、高等専門学校、専修学校の中から、設置者や地域などを考慮して抽出した112校、6,250人です(※1)。 本調査は年4回(10月1日、12月1日、2月1日、4月1日)実施し、翌月に発表しています(※2)。

    【就職内定率】
    ○ 大学   75.0%
          (前年同期比3.1ポイントの増。)
    ○ 短期大学(女子学生のみ)59.3%
          (同11.4ポイントの増。)
    ○ 高等専門学校(男子学生のみ)99.2%
          (同2.0ポイントの増。)
    ○ 専修学校(専門課程)63.0%
           (同4.4ポイントの増。)

    ★詳細は下記URLを御参照下さい
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002svbw.html
    2013年1月11日  H25年の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、昨年に引き続き28万円
    平成25年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、28万円となります。
    (28万円は、平成24年度と変更ありません)

    協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
    @ 資格を喪失した時の標準報酬月額
    A 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
    のどちらか少ない額と規定されています。
    このため、毎年Aの額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。

    ※平成24年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円です。
    ★詳細は下記URLを御参照下さい
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.117103.html
    2012年12月20日  前年比のH24年度の中小企業の賃金は小幅増、賞与は小幅増、退職金は減少
     東京都は、毎年、都内中小企業(従業員数10〜299人)における賃金等の実態を調査しています。
    平成24年の調査結果が発表されました。
    【調査結果の特徴】
    ●所定時間内賃金は0.7% 減少、所定時間外賃金を含めた賃金月額は0.6%増加(平成24年7月)
     所定時間内賃金(月額)は343,136円(41.8歳)で、前年調査より2,543円(-0.7%)減少したが、所定時間外賃金を含めた賃金(月額)は373,373円で、前年調査より2,239円(0.6%)増加した。
    賞与は2.9%増加(平成23年7月〜平成24年6月)
    ●賞与の平均支給金額(年額)は907,071円で、前年調査(881,299円)より25,772円(2.9%)増加した。
    モデル退職金は減少傾向(平成24年7月)
    ●定年時のモデル退職金(卒業後すぐに入社し、標準的に勤務した場合の退職金水準)は、高校卒11,137千円(前回平成22年調査11,535千円)、高専・短大卒11,363千円(同11,892千円)、大学卒12,244千円(同12,713千円)となり、前回平成22年調査と比較していずれも減少した。
    適格退職年金制度(※1)廃止後の移行先は中小企業退職金共済制度(※2)が最多(平成24年7月)
     適格退職年金制度をもっていた企業の制度廃止後の移行状況を調査したところ、「中小企業退職金共済制度へ移行」と回答した企業が41.9%と最★多く、次いで「確定給付企業年金へ移行」と回答した企業が24.8%であった。
    ※1 適格退職年金制度とは、企業が将来の従業員の退職に備え、金融機関に退職金を積み立てる制度で、一定の要件を満たすことにより、税制上の優遇措置を受けられるものをいう。同制度は、平成14年4月以降は新たな契約は認めず、平成24年3月末に廃止された。
    ※2 中小企業退職金共済制度とは、単独で退職金制度を持つことが困難な中小企業が事業主の相互共済と国の援助によって、大企業と同じような退職金を支払うことができるように、中小企業退職金共済法に基づき設けられている制度。掛金の一部を国が助成。
    ★詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2012/12/DATA/60mck400.pdf
    2012年12月20日  平成24年「中小企業の賃金・退職金事情」調査結果について
    東京都は中小企業における賃金制度や退職金制度を整備・充実するため、中小企業労使の方などにご活用いただく資料として、毎年、都内中小企業(従業員数10〜299人)における賃金等の実態を調査しています。
    この度、平成24年の調査結果を公表致しました。
    ●所定時間内賃金は0.7% 減少、所定時間外賃金を含めた賃金月額は0.6%増加(平成24年7月)
     所定時間内賃金(月額)は343,136円(41.8歳)で、前年調査より2,543円(-0.7%)減少したが、所定時間外賃金を含めた賃金(月額)は373,373円で、前年調査より2,239円(0.6%)増加した。

    ●賞与は2.9%増加(平成23年7月〜平成24年6月)
     賞与の平均支給金額(年額)は907,071円で、前年調査(881,299円)より25,772円(2.9%)増加した。

    ●モデル退職金は減少傾向(平成24年7月)
     定年時のモデル退職金(卒業後すぐに入社し、標準的に勤務した場合の退職金水準)は、高校卒11,137千円(前回平成22年調査11,535千円)、高専・短大卒11,363千円(同11,892千円)、大学卒12,244千円(同12,713千円)となり、前回平成22年調査と比較していずれも減少した。

    ●適格退職年金制度(※1)廃止後の移行先は中小企業退職金共済制度(※2)が最多(平成24年7月)
     適格退職年金制度をもっていた企業の制度廃止後の移行状況を調査したところ、「中小企業退職金共済制度へ移行」と回答した企業が41.9%と最も多く、次いで「確定給付企業年金へ移行」と回答した企業が24.8%であった。

    ※1 適格退職年金制度とは、企業が将来の従業員の退職に備え、金融機関に退職金を積み立てる制度で、一定の要件を満たすことにより、税制上の優遇措置を受けられるものをいう。同制度は、平成14年4月以降は新たな契約は認めず、平成24年3月末に廃止された。
    ※2 中小企業退職金共済制度とは、単独で退職金制度を持つことが困難な中小企業が事業主の相互共済と国の援助によって、大企業と同じような退職金を支払うことができるように、中小企業退職金共済法に基づき設けられている制度。掛金の一部を国が助成。

    ★詳細は下記URLを御参照下さい
    http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2012/12/60mck400.htm
    2012年12月12日  25年度の雇用保険料率は24年度と同率
    平成25年度の保険料率は平成24年度の料率を据え置きになる見込みです。
    ・一般        :13.5/1000(労働者:1000分の5、使用者1000分の8.5)
    ・農林水産・清酒製造業:15.5/1000(労働者:1000分の6、使用者1000分の9.5)
    ・建設業       :16.5/1000(労働者:1000分の6、使用者1000分の10.5)
    2012年12月01日  社会保障協定がインドとの間で締結の見込み
    厚生労働省は11月16日にインドとの間で社会保障協定に関する署名が行われたことを発表致しました。
    現在,日・インド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員など)には,日・インド両国の年金制度への加入が義務付けられているため,社会保険料の二重払いの問題が生じています。
    日・インド社会保障協定は,これら問題を解決することを目的としており,この協定が効力を生ずれば,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また,両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
    今後,この協定の締結を経て,企業及び駐在員等の負担が軽減され,日・インド両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。
    なお,今後,この協定の締結については,外務省により国会の承認を求める閣議請議の手続を行った上で,内閣が国会に提出を予定しています。
    (参考)
    1.本協定は,独,英,韓,米,ベルギー,仏,加,豪,オランダ,チェコ,スペイン,イタリア,アイルランド,ブラジル,スイスに次いで,我が国が署名する16番目の社会保障協定。
    2.インドの在留邦人数は,5,554名(平成23年11月1日現在)。
    3.我が国が本協定を締結するためには,国会の承認を得る必要がある。

    2012年11月27日  厚年基金廃止に大半の委員賛成 厚労省専門委 (日本経済新聞)
     厚生労働省は27日、厚生年金基金制度の廃止の是非を議論する専門委員会を開き、大半の委員が廃止に賛成した。運用難から積み立て不足の解消が見えず、国から借りて運用している資産での損失拡大を止めたいとの意見が多かった。ただ、一部の委員からは財政が健全な基金まで一律に廃止することに反対意見も出た。

     厚労省は10年で厚年基金制度を廃止する案を提示している。国から預かる「代行部分」で約1兆円の損失が生じている。横浜国立大教授の山口修氏は「損失が拡大するリスクを止めるのは早いほうがいい」と指摘。連合などの代表者も同調した。
    2012年11月22日  健康保険の被扶養者調査により9万人が被扶養者から除外されました。
    被扶養者資格の再確認を平成24年5月から7月に行った結果、被扶養者から除かれた方は、約9万人(平成24年10月末現在)ということです。
    被扶養者から除かれた理由は、『就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。』というものが大半だったようですが収入超過による削除についても見受けられたようです。
    2012年11月20日  世界主要都市別に見た海外赴任者の給与・年収水準調査
    財団法人労務行政研究所が”海外赴任者(駐在員)の給与水準等について、実態調査”を行ったところ、以下のような結果となってことを公開しました。
    @35歳・単身赴任モデル海外基本給:ニューヨーク35歳3620ドル、対前年比2.3%
     増。香港(同2.9%増)、バンコク(同2.3%増)も2%以上アップ
    A35歳・家族帯同モデル年収(試算):円建て換算によるモデル年収(賞与込み)
     は、ニューヨーク809万円、シンガポール893万円、上海876万円

    調査対象および集計対象は以下のとおりである。
    調査対象は、東洋経済新報社『2011海外進出企業総覧』所載の企業のうち、@海外現地法人を有する企業、またはA海外支店・駐在員事務所を有する企業──計3008社。そのうち、回答のあった105社を集計した。
    (従業員規模別の内訳は、1000人以上54社、300〜999人28社、300人未満23社)。
    ●調査時期:2012 年8 月20 日〜10 月2 日

    2012年11月15日  管理職に対する残業代および深夜割増手当の支給状況
    財団法人労務行政研究所が”管理職に対する残業代及び深夜割増手当の支給状況に対する調査”をしたところ、以下のような結果になったことを明らかにしました。
    @管理職に対する残業代の支給状況:「不支給」は部長クラス95%、課長クラス89%、課長代理クラス51%
    A深夜割増賃金等の支給状況:管理職に対し68%が支給、「支給していない」は20%、“定額の手当”を支給するケースは9%
    これら各社の役職位が“労働基準法上の管理監督者”に当たるかどうかは、実際の職務内容や権限によって決まるが、裁判例等によると、判断基準について厳格に問われる点に留意が必要であるという点を指摘しています。
    調査対象および集計対象は以下のとおりである。
    調査対象は、全国証券市場の上場企業(新興市場の上場企業も含む)3455社と、上場企業に匹敵する非上場企業(資本金5億円以上かつ従業員500人以上)311社の合計3766社(持株会社の場合は主要子会社を対象としたところもある)。そのうち、回答のあった233社を集計した。

    2012年11月10日  【改正高年齢者法】継続雇用から除外できる者を定めた指針
    継続雇用から除外できる者を定めた指針が11月9日に厚生労働省より発表されました。
    公開文書にはその点に関して以下のように記載があります。
    「身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできる。また、当該同一の事由について、継続雇用制度の円滑な実施のため、労使が協定を締結することができる。なお、解雇事由又は退職事由とは異なる運営基準を設けることは高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号。以下「改正法」という。)の趣旨を没却するおそれがあることに留意する。ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意する。」
     これらを踏まえ、定年を65歳未満にする企業において、就業規則の規定は以下のように定めることになるでしょう。
    1.定年は60歳等、現行のままの規定とする。
    2.希望者全員を原則として65歳まで継続雇用する。
    3.ただし、就業規則の退職・解雇事由に該当する者については継続雇用しない。
     更に経過措置として設けられた継続雇用者の選定基準を盛り込む場合には以下を含めることになります。
    4.老齢年金を受給できる生年月日に該当した後は選定基準に従い継続雇用の可否を決定する。
     なお、これらの内容は指針にある通り、労使協定での締結も可能です。
    65歳未満の定年を定めている企業では、人事制度も含めた対応方法を検討のうえ、来年3月末までに就業規則の変更を行いましょう。

    ★改正高年齢者法に関しての詳細は以下のURLを御参照下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

    2012年11月03日  協会けんぽ 平成29年度に保険料率引き上げ検討を示唆
    協会けんぽは「協会けんぽ(医療分)の平成25年度収支見込み」と「協会けんぽ(医療分)の平成25年度から平成29年度までの5年収支見通し(機械的試算)」を発表しました。一定の前提のもとで機械的にいくつかのパターンを試算していますが、国庫補助率16.4%、被用者保険が負担する後期高齢者支援金の1/3を総報酬按分で、準備金が枯渇する前年度まで保険料率10%を維持し、準備金が枯渇する年度以降は均衡保険料率とした場合には、平成29年度に11.5%の保険料率にする必要があると言った結果が出ています。今後保険料率の引き上げをどのようにするか検討がされるものと思われます。

    ★詳細は下記URLを御参照下さい。
    http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.112599.html
    2012年11月02日  教育研修費用は一人あたりの従業員平均3万2,034円
    産労総合研究所が2011年度の教育研修費用の動向の調査結果を公表しました。 それによると、2011年度の従業員1人当たり教育研修費用の平均額は、調査計で32,034円、 1,000人以上の企業で43,063円、999人以下の企業で25,842円でした。いずれも前年度実績額を下回っており、 減少幅はそれぞれ4,763円(−12.9%)、2,616円(−5.7%)、4,890円(−15.9%)となっています。
    教育研修費用(総額)について今後1〜3年間の方向性に関する調査結果では、「現状維持」が50.0%、 「増加(かなり増加+やや増加)」40.5%、「減少(かなり減少+やや減少)」9.4%という結果。 規模、業種を問わず同様の傾向にあるが、特に999人以下企業で「増加」の割合が高くなっています。
    2012年10月31日  製造業の残業時間4.2%減 9月、2カ月連続マイナス (日本経済新聞)
    厚生労働省が31日発表した9月の毎月勤労統計調査(速報)によると、製造業の残業時間などの所定外労働時間 (事業所規模5人以上)は前年同月比4.2%減った。減少は2カ月連続。製造業の所定外労働時間は足元の景気動向を示す。 最大の輸出先である中国の景気減速などを背景に、生産活動が縮小していることが響いた。
     製造業の所定外労働時間は前月比でも2.4%減った。前月比でマイナスとなるのは3カ月連続だ。
     中国の景気減速で日本の輸出、生産は弱含んでいる。製造業は新規求人も減少しており、  雇用・所得環境の悪化が個人消費の下押し要因となる恐れがある。
     残業時間減少の影響は給与にも表れ始めた。所定外給与は前年同月比0.8%減の1万7764円となった。  前年同月の水準を下回るのは、2011年8月以来13カ月ぶり。基本給や家族手当を含む労働者1人あたりの  「所定内給与」は24万3502円で、前年同月比で横ばいだった。
    2012年10月22日  残業減らす措置、大企業は9割超が導入、中小は3割が未実施(niftyビジネス)
    所定外労働(残業)の削減措置について、大企業・中堅企業では9割以上が実施しているが、中小企業は3割強が未実施となっている。こんな調査結果を産労総合研究所がまとめた。 この調査は2012年6月に実施し、136社から回答を集めた。ここで言う大企業は従業員1000人以上、中堅企業は同300人以上1000人未満、中小企業は同300人未満。
    残業の削減措置を実施している割合は大企業で94%、中堅企業で97%と高いが、中小は68%にとどまった。全体平均は83%。 具体策を聞くと最も多い取り組みは「ノー残業デー等の導入・拡充」で、64%が挙げた。次いで、「フレックスタイム制や変形労働時間の活用など」が41%だった。
    残業削減措置以外でも大企業、中堅、中小では労働環境に差が見られた。 例えば十分な権限も報酬も得ていないが管理職扱いとされ、残業代が支給されない「名ばかり管理職」対策について、大企業の31%、中堅の38%が実施しているが、中小は14%にとどまった。 具体策を見ると「管理職の人事・処遇制度の見直し」が58%で最も多く、次いで「今後、非管理職に該当する者には残業代を支給」が24%だった。
    また失効する年休(有給休暇)を積み立て、本人や家族の病気に際して療養や介護などに使える「積立保存制度」について、大企業では78%が導入しているが、中堅では60%、中小企業では41%に減る。 ただし導入企業でも1年間に積み立てられる日数に限度を設けているところが71%と大半で、その平均日数は8.9日。最高積立日数についても、97%とほとんどの企業が限度を設けており、平均で39.6日だった。
    2012年10月18日  希望者全員が65歳以上まで働ける企業は48.8%
    厚生労働省の平成24年『高年齢者の雇用状況』集計結果によると、希望者全員が65歳以上まで働ける企業は48.8%でした。
    中小企業だけでみると、その割合は51.7%(去年より1%の上昇)。大企業だけで観ると24.3%(去年より0.5%の上昇)でした。
    また、定年到達者の雇用状況についての調査報告をみると、今年定年に達した430,036人のうち、 継続雇用された人は316,714人(73.6%)、継続雇用を希望しなかった人は106,470人(24.8%)。 基準に該当しなかったことにより離職した人は6,111人(2.3%)でした。
    これにより、中小企業ほど長く働く制度が整っていて、大企業ほど、定年年齢が低く、 65歳以上までの雇用は確保されていないという現状が分かります。
    2012年10月16日  残業不払い額、18%増=労基署が1312社指導―11年度(Wall Street Journal)
    厚生労働省は16日、賃金不払いのサービス残業に関する2011年度是正結果をまとめた。 労働基準監督署から労働基準法違反として是正を指導され、不払い残業代を社員に合計100万円以上支払った企業は、 前年度比5%減の1312社だったが、支払総額は146億円と18%増となった。
     是正企業数は2年ぶりに減少する一方、支払総額は2年連続で増加した。
     厚労省は「全国展開している企業に対する指導を11年度から強化したため、支払総額が膨らんだ」(労働基準局監督課)と分析している。
    2012年10月02日  中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止されます
    この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの 導入を行った中小企業事業主に対し、最高120万円の奨励金が支給されるものです。
    平成25年3月31日をもって中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止することを高齢・障害・求職者雇用支援機構が発表致しました。
    支給申請対象となる事業主の方は平成25年3月31日までに65歳以上定年引上げ、 定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上の継続雇用制度等の導入を行った中小企業事業主の方となります。
    2012年9月27日  労働者派遣法改正により原則禁止される日雇派遣とは
    2012年10月1日から改正が施行され、原則禁止となる日雇派遣の対象者は以下の派遣労働者を言います。
    ◆労働契約の期間が30日以内の場合の派遣労働者。
    (1) 労働契約の期間が1日の場合(例 10月6日の1日のみの仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
    (2) 労働契約の期間が30日の場合(例 11月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたる
    (3) 労働契約の期間が31日の場合(例 12月の1ヶ月間の仕事の場合) → 日雇派遣にあたらない
    (4) 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、     複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合             → 日雇派遣にあたらない
    (5) 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、     業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合    → 14日間の新たな契約は日雇派遣にあたる

    ◆引き続き日雇派遣で働くことのできる場合
    以下の[1]か[2]のいずれかにあてはまる場合は、例外として日雇派遣が認められます。
     ([1]と[2]の両方を満たす必要はありません。)

    [1] 業務が、以下の業務の場合
    禁止の例外として認められる業務
    ・ソフトウェア開発 ・機械設計 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・秘書 ・ファイリング ・調査
    ・財務処理 ・取引文書作成 ・デモンストレーション ・添乗 ・受付、案内 ・研究開発
    ・事業の実施体制の企画、立案 ・書籍等の制作、編集 ・広告デザイン ・OAインストラクション
    ・セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

    [2] 以下のいずれかにあてはまる場合
    禁止の例外に当たる場合
    (あ)60歳以上の者
    (い)雇用保険の適用を受けない学生(いわゆる『昼間学生』)
    (う)副業として従事する者(生業収入が500万以上の者に限る)
    (え)主たる生計者以外の者(世帯収入が500万円以上の者に限る)

    2012年9月22日 傷病手当金受給者の受給要因となった傷病
    協会けんぽによる23年10月までの78,689件の傷病手当金受給者の調査結果をまとめた報告書が公表されています。
    調査によると、受給原因の割合は精神および行動の障害が26.31%と最も高く、次いで新生物19.82%、循環器系の疾患11.8%、筋骨格系及び結合組織の疾患11.06%、損傷および中毒およびその他の外因の影響7.28%となっていました。男女別に見ても男女ともに精神及び行動の障害の割合が高く、女性では30%を超えていました。
    2012年9月16日 総務庁調査 高齢者の就業
  • 高齢者のうち65〜69歳の就業率は、男性が46.2%、女性が26.9%
  • 高齢者の就業者は「農業,林業」「卸売業,小売業」が多い
  • 高齢雇用者に占める「非正規の職員・従業員」の割合は約5割

  • 2012年9月10日 12年度の最低賃金、平均749円 6地域で生活保護が上回る(J-CAST news)
    2012年度の都道府県ごとの最低賃金は全国平均で前年度より12円引き上がり、時給749円になった。9月10日に富山県の審議会で答申が出され、47都道府県の改定額が出そろった。上昇額は2年ぶりに10円を超えた。 中央審議会が決めた引き上げの目安は全国平均で7円だったが、東日本大震災の復興需要や景気の持ち直しで上乗せにつながった。ただ、政府が目標とする時給800円を上回ったのは東京都、神奈川県、大阪府だけで、最低の高知県や島根県は652円だった。 また、生活保護の受給額より最低賃金で働いた場合の手取り額が少ない「逆転現象」は11地域あったが、青森県など5地域で解消。北海道や東京など6地域が残った。
    2012年8月29日 健康保険関連の申請書類を近くのセブンイレブンで入手出来るサービスが開始
    協会けんぽの健康保険関連の各種申請書を全国のセブンイレブンに設置してあるマルチコピー機で即時に印刷できるサービスが始まりました。 1枚あたり20円の有料サービスとなります。
    2012年8月22日 公的年金制度(国民年金/厚生年金)の改正法が交付されました。
    以下が改正法の内容です。

    1 国民年金法の一部改正
    (1) 受給資格期間の短縮
    老齢基礎年金の受給するための要件となる加入期間を25年から10年に短縮
    (2) 遺族基礎年金の支給対象の拡大
    遺族基礎年金について、被保険者又は被保険者であった者の子のある配偶者
    又は子に支給するものとすること。
    (3) その他所要の改正

    2 厚生年金保険法の一部改正
    (1) 短時間労働者への適用拡大
    1週間の労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定 労働時間の4分の3未満であるもの又は1月間の所定労働日数が同一の事業所 に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満であるもの のうち、次の@からCまでの要件に該当するものは、厚生年金保険の被保険者 であるものとすること。
    @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
    A 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること。
    B 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月 額が8万8千円以上であること。
    C 学生等でないこと。

    ※当分の間、通常の労働者及びこれに準ずる者を常時500人を超えて使用す る事業主以外の事業主に使用される70歳未満の者を対象とする。

    (2) 受給資格期間の短縮
    1の(1)に準じた改正を行うこと

    (3) 産前産後休業期間中の保険料免除
    産前産後休業期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免 除するものとすること。

    (4) その他所要の改正

    2012年8月22日 年金事務所、社会保険加入時の本人確認を厳格化
    偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するために申請加入時に 年金手帳の提示がない加入者に対して、身分証明書の提示を課する等 年金事務所で厳格な本確認を行った上で加入を認めることとしました。
    2012年8月22日 改正労働派遣法が公布されました
    改正内容は以下のとおりです。
    1.事業規制の強化
    ・ 日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合、雇用機会の確保が特に困難な場合等は例外)
    ・ グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止


    2.派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善
    ・ 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化
    ・ 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
    ・ 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化
    ・ 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
    ・ 労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化

    3.違法派遣に対する迅速・的確な対処
    ・ 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす
    ・処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

    施行日は10月1日となります。
    2012年8月10日 改正労働契約法が交付されました
    改正内容は以下のとおりです。
    1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
    ○ 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
    (※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
    (※2) 別段の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件。

    2.有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
    ○ 雇止め法理(判例法理) を制定法化する。 (※)
    (※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたとみなす。

    3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
    ○ 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の 労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、 不合理と認められるものであってはならないと規定する。

    2012年7月24日 仕事をやめたきっかけ 女性は「結婚」が3割強、「妊娠」、「出産」は1割前後
    日本総連合協同組合(RENGO)の調査によると全回答者(1000 名)に、仕事をやめるきっかけとなったものを聞き、「これまで仕事をやめたことはない」と回答した311 名を除いた689 名の回答を集計したところ、全体では「職場の人間関係」が27.4%と最多でした。
    男女別にみると、女性では「結婚」32.6%が最も高くなっており、「(自身または配偶者の)妊娠」は13.1%、「(自身または配偶者の)出産」は8.6%でした。
    2012年7月20日 未納の国民年金、後払い申請8月から開始
     国民年金の保険料を納め忘れた人が過去10年間さかのぼって未納分を後納できる「年金確保支援法」の施行を控え、8月から後納の申請受付が全国の年金事務所で始まります。
     10月1日施行で2015年9月末まで3年間の時限措置となります。保険料をさかのぼって支払える期限は2年以内だが、これを10年に延長し無年金や低年金を防ぐのが目的です。02年10月分からのものを後納できることとなります。
    2012年7月10日 雇用保険の失業中に給付される基本手当日額が変更されます(厚生労働省)
    平成24年度の雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額等は、平成23年度の平均給与額が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴い、以下のとおりの引き下げが実施される予定となっています。

    @基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
     最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり
  • ◆60歳以上65歳未満:6,777円→6,759円
  • ◆45歳以上60歳未満:7,890円→7,870円
  • ◆30歳以上45歳未満:7,170円→7,155円
  • ◆30歳未満:6,455円→6,440円
  • <<最低額>>
  • ◆1,864円→1,856円


  • A失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
  • 平成24年8月1日以後、1,299円→1,296円。


  • B高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
  • 平成24年8月以後、344,209円→343,396円

  • ★詳細は下記のURLを御参照下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm.html
    2012年7月5日 国民年金の納付率58.6% 4年連続で過去最低(朝日新聞)
     厚生労働省は5日、2011年度の国民年金保険料の納付率が過去最低の58.6%だったと発表した。前年度を0.7ポイント下回り、6年連続の低下。過去最低の更新も4年連続。収入の少ない非正社員の増加や年金制度への不信感などが背景にあるとみられる。
     納付率は、保険料が払われた合計月数を本来払うべき合計月数で割ったもの。11年度末の国民年金の加入者数(1号被保険者)は1904万人で、そのうち未納者は320万人。ほかに未加入者が9万人いる。
    ★詳細は下記のURLを御参照下さい。
    http://www.asahi.com/politics/update/0705/TKY201207050487.html
    2012年7月5日 国民年金の納付率58.6% 4年連続で過去最低(朝日新聞)
     厚生労働省は5日、2011年度の国民年金保険料の納付率が過去最低の58.6%だったと発表した。前年度を0.7ポイント下回り、6年連続の低下。過去最低の更新も4年連続。収入の少ない非正社員の増加や年金制度への不信感などが背景にあるとみられる。
     納付率は、保険料が払われた合計月数を本来払うべき合計月数で割ったもの。11年度末の国民年金の加入者数(1号被保険者)は1904万人で、そのうち未納者は320万人。ほかに未加入者が9万人いる。
    ★詳細は下記のURLを御参照下さい。
    http://www.asahi.com/politics/update/0705/TKY201207050487.html
    2012年6月23日 障害者の法定雇用率が引き上げになります(厚生労働省)
     すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用 率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
  • 民間企業  1.8% →→→ 2.0%
  • 国、地方公共団体等 2.1% →→→ 2.3%
  • 都道府県等の教育委員会 2.0% →→→ 2.2%
  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用す る労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上 になるよう義務づけています(精神障害者については雇用義務はありませんが、 雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
    この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害 者である労働者※の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、 この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法定雇用率の変更 は、同法の規定に基づくものです。
    2012年6月19日 新しい在留資格制度が7月9日から施行されます。(入管管理局)
    今年7月9日から新たな在留資格制度が施行されます。 新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。 この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。 また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。 なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。 ★詳細は下記のURLを御参照下さい。
    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html#point-4
    2012年6月19日 新しい在留資格制度が7月9日から施行されます。(入管管理局)
    今年7月9日から新たな在留資格制度が施行されます。 新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。 この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。 また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。 なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。 ★詳細は下記のURLを御参照下さい。
    http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html#point-4
    2012年6月10日 H23年度の育児介護休業法・男女雇用均等法・パートタイム労働法の相談等の状況(厚生労働省)
    厚生労働省ではこのほど、平成23年度に都道府県労働局雇用均等室(以下「雇用均等室」という。)で取り扱った男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法に関する相談と、紛争解決の援助申立・調停申請の受理状況について取りまとめました。
     その結果、平成23年度に労働者や事業主などから雇用均等室に寄せられた相談は計10万8,575件でした。改正育児・介護休業法が施行された平成22年度に比べ、事業主からの相談が減少したものの、依然として10万件を超える相談が寄せられています。なお、平成23年3月に発生した東日本大震災の被災地で受けた相談件数や相談内容の傾向は、全国で受けた相談の傾向と同様でしたが、男女雇用機会均等法に関し「第12条、13条関係(母性健康管理)」に関する労働者からの相談が85件と前年度の48件から約2倍に増加しています。
    ★詳細は下記のURLを御参照下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bvc9.html
    2012年6月1日 労働保険年度更新手続きのコールセンターの利用が可能です
    労働保険の年度更新の申告・納付は6月1日から始まりま、各事業所には申告書が届く時期となりました。厚生労働省では今年もこの手続きに関するコールセンターを開設し、案内をしています。IP電話・携帯電話・自動車電話・PHSからも無料で利用できますので、度更新申告書の記載方法等の不明点が出た際には活用しましょう。 ●コールセンターの電話番号:0120-995-986
    2012年5月30日 日・インド社会保障協定(仮称)交渉における実質合意(厚生労働省)
    1.今般,5月28日(月)から東京において開催されていた第4回政府間交渉を経て,日本国政府とインド共和国政府は,日・インド社会保障協定(仮称)について実質合意に至りました。
    2.現在,日・インド両国からそれぞれ相手国に派遣される被用者について,日・インド双方の社会保障制度への加入が義務付けられることによる社会保険料の二重払い等の問題が生じており,個人及び企業に大きな経済的負担となっています。日・インド社会保障協定(仮称)の締結は,これらの問題を解決し,個人及び企業の負担を軽減することにより,両国間の人的交流及び経済交流を促進することを目的としています。
    3.今後,双方は,協定案文の確定等,必要な作業及び調整を行い,協定の早期署名を目指します。
    (参考)
     2011年1月,インド政府との間で社会保障協定締結の可能性を検討するための作業部会を実施(於:デリー)
     2011年7月,日・インド社会保障協定(仮称)第1回政府間交渉を実施(於:東京)
     2011年10月,日・インド社会保障協定(仮称)第2回政府間交渉を実施(於:デリー)
     2012年2月,日・インド社会保障協定(仮称)第3回政府間交渉を実施(於:デリー)
     2012年5月,日・インド社会保障協定(仮称)第4回政府間交渉を実施(於:東京)
    ★詳細は下記のURLを御参照下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bqwl.html
    2012年5月23日 民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承(厚生労働省)
     障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めるとしています。
     前回(平成19年)の障害者雇用率の見直しから5年が経過していることから、政府は必要な調査を行った結果、障害者雇用率を見直すことにしました。厚生労働省では、今後、この答申を踏まえ、政令等の改正を行う予定です。
    今回、厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率等について(案)」について、「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会の報告を了承し、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。

    (案)のポイント
    1 障害者雇用率について
     ○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
     ○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
     ○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。

    2 障害者雇用納付金等の額について
     ○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。

      3 施行期日  平成25年4月1日から施行すること。
    2012年5月15日 6月から年金支給額が200円引き下げられます。(日本年金機構)
    平成16年の年金改正により、今後は現役世代の人口の減少などを考慮して物価等の上昇から公的年金加入者数の減少率などを差し引いた率で年金額が改定されることになっております。
    ○ 現在支給されている年金については、法律上、直近の年金額引き下げ の年(平成22年)よりも物価が下がった場合は、これに応じて年金額 を改定することとしています。
    ○ 平成23年平均の全国消費者物価指数が平成22年に比べ、マイナス 0.3%となったため、平成24年度の年金額は0.3%(200円)の引き下げとな ります。(4月分が支払われる6月の支払から、額が変わります。)
    2012年5月10日 労働保険料の口座振替した場合の納付日の決定(厚生労働省)
     平成23年度第3期納付分から労働保険料が口座振替できるようになりました。しかし、その時点では第1期の口座振替納付日が「9月末予定」となっていました。
    先日公開された「申告書の書き方」では、「9月28日」との案内があり、これによりすべての納期限が決定しました(納付日が休日の場合は、翌営業日が納付日となる)。
    ★詳細は以下を御参照下さい。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html
    2012年5月5日 東証一部上場企業の夏の賞与、3年ぶりのマイナス(財団法人労務行政研究所)
    民間調査機関の(財)労務行政研究所は、東証第1部上場企業143社対象に、今年の賃上げと同時期に交渉・決定している、2012年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準を調査・集計した結果を発表しました(2012年4 月11日現在)。 調査結果によると、まず金額は、上記143社の全産業平均で66万7724円、同一企業で見た昨夏の妥結実績(67万853円)と比較すると、金額で3129円、対前年同期比で0.5%の減少となっています。
    本調査開始以来最大の落ち込みとなった2009年(対前年同期比14.4%減)以降、3年ぶりにマイナスに転じることとなりました。
    昨年の3月に発生した東日本大震災はその後の経済見通しを不透明にしたものの、2011年交渉時点では、震災以降の状況変化が一時金妥結額に及ぼした影響は限定的でした。震災直後の混乱と一時的な持ち直し期を経て、2011年度後半以降は国内景気に停滞感が広がることとなりました。さらには、欧州の財政金融危機、そして史上最高値域で推移する円高など、国内外ともに厳しい経営環境が続いていることが、今季2012年春季交渉に影響を及ぼしたものと思われます。

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