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 海外勤務者出向前に知っておきたい税務処理

給与所得者の出向前の税務処理
海外出向者で給与所得者ってどんな人? 日本国内の会社に勤めていて、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりするサラリーマンです。 この転勤や出向をしたサラリーマンは原則として、所得税法でいう非居住者になります。 非居住者が国外勤務で得た給与には、原則として日本の所得税は課税されません。
出国までの給与から源泉徴収された所得税を清算する方法 会社からの給与だけでほかの所得がないサラリーマンを前提とします。
精算の方法は、毎年12月に行う年末調整と同じ方法です。
この調整による精算は非居住者となる時までに会社で行います。この調整のためには、次の手続をしてください。
  • 1.「給与所得者の保険料控除申告書」を会社に提出してください。 この調整で控除する保険料は、非居住者となる時の日までに支払った金額を対象にして計算します。
  • 2. 今年の初めに提出した「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載内容に変更がないかをチェックしてください。
  • 3. 扶養親族などになるかならないかは、出国時の現況で判断します。また、奥さんやご家族に所得があるときは、海外勤務となる年の1年分の所得金額を出国の時の現況で見積もって、配偶者控除や扶養控除が受けられるかどうかの判断をします。
  • 4. 最後に、配偶者特別控除が受けられる場合は「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も併せて会社に提出してください。

  • 給与以外に所得があるものの税務処理
    確定申告が必要となります
    海外勤務者は、海外に出発する日までに既に一定の所得があるときや、海外に出発した後、給与以外の所得、例えば、日本国内で不動産の貸付けによる所得や国内にある資産の譲渡による所得などの、日本国内で生じた所得(以下「国内源泉所得」といいます。)があるときは、日本で確定申告が必要になる場合があります。
    納税管理人を定めましょう!
    確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を、その人の納税地を所轄する税務署長に提出てください。納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。)。 年の途中で出国した場合の確定申告書の提出期限
    年の中途で海外勤務となった年分は、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と、出国した日の翌日 からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得を合計して確定申告をします。 なお、年の中途で海外勤務となった年分の確定申告書の提出期限は、出国の時までに納税管理人の届出書を提出したかどうかによって、次のように異なります。
  • 1.出国の時までに納税管理人の届出書を提出した場合
  • その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国した日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をする必要があります。

  • 2.出国の時までに納税管理人の届出書を提出していない場合
  • (1) 出国前に生じた所得のみに係る確定申告
    その年1月1日から出国する日までの間に生じた所得について、その出国の時までに確定申告(準確定申告)をする必要があります。 なお、1月1日から3月15日までの間に出国する場合、前年分の所得に係る確定申告書についても、出国の時までに 提出する必要があります。

    (2) 出国前に生じた所得と出国後に生じた国内源泉所得に係る確定申告
    上記2(1)の確定申告書を提出したとしても、その年1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得及び出国し た日の翌日からその年12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。 この場合の納付すべき税額は、当該申告書において計算された納付すべき税額から上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額を控除した残額となります(逆に、当該申告書に記載された納付すべき税額が上記2(1)の申告書に記載された納付すべき税額より少額の場合には、その差額が還付となります。)。

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